お家の進路相談所スタッフブログ

住宅購入時に犬を飼っている人が気を付けなればいけないこと。

2016/11/1

 

今日は数字の1が三つ並んで犬の日だそうです。犬と言えば、住宅購入の動機が、犬や猫などのペットの為という人も多いです。

 

筆者はこれまでに「犬と同居するために家が必要。」という方に何人も会いました。既に生活の中心が犬になっていたり、これから飼うなど事情はそれぞれですが、共通するのは「犬が快適であれば、人間は多少の我慢もいとわない。」です。

 

愛犬が大切な家族の一員であるのは間違いないので、愛情を注ぐことに対して否定はしませんが、ペット絡みのトラブルも珍しい話ではないので、あまり過保護に飼育すると、近所の住民に対しての責任も同時に発生することは避けて通れません。

 

過去には近隣の犬の鳴き声が原因で神経症を発症したとして、犬の飼い主に対して損害賠償を請求する訴訟に発展し、結果は原告の勝訴となり、損害賠償が認められた判例があります。

 

判決では「住宅地において犬を飼育する飼主は、犬の管理者として、犬の鳴き声が近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、日常生活において犬をしつけ、場合によっては専門家に依頼するなどして犬を調教するなどの飼育上の注意義務を負う。」と判事しています

 

ご近所トラブルの原因は「騒音」が最多と言われています。特に犬の鳴き声は、大型になるとピアノの音よりも大きいそうで、それが時刻を問わず泣き叫ぶと、近隣には苦痛この上ないことでしょう、そして厄介なのは、飼い主は迷惑をかけていることに気を配れないことです、そのような対応が火に油を注ぐことになります。

 

愛犬家の方には怒られてしまうかもしれませんが、近隣の飼い犬の鳴き声が気に障る人には不快でしかなく、愛情の対象にはなりえないのです。

調教ができないのであれば、鳴き声が外に漏れないように建物を工夫するなどしないと飼育をする資格はありません。通常の気密性能や遮音性能の住宅では近隣に配慮しているとは言い切れないかもしれないので、不安な人は専門家に相談してみてください。

 

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ お家の進路相談所® 株式会社ハウジングコンサルティングファーム https://hocs.jp 〒444-0059 愛知県岡崎市洞町字西五位原1-1 TEL(0564)26-0222 FAX(0564)26-0220 △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

 

カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

  • まずは一度、お気軽にご相談ください。

  • 0564-26-0222