お家の進路相談所スタッフブログ

境界杭の無い、建売分譲?

2015/08/23

 

 土地を取得すれば、その土地の範囲を示すための【境界杭】を確認します。もし、境界杭がない場合、土地家屋調査士などの専門家に測量をしてもらい、隣地所有者の了解のもと、新しく境界杭を設置します。

 

 自らが土地を購入し、建物を建てるのであれば、着工前に必ず杭の確認はされるので、問題が起きることはありません。では、建売住宅の場合はどうでしょうか?

 

 先日、実際の物件で見かけたのですが、複数の建売住宅が隣り合う物件で、隣地間の塀(ブロック積みとフェンス)が共有物になっていました。塀を共有すること自体は、双方が納得して入ればよいことですが、それでも境界杭は必要です。塀の厚みのどの部分まで(今回の場合はブロックの厚みの中心部あたり)が自分の所有地なのかを明確にするためです。

 

 ところが、この物件には境界杭が入っていませんでした。たとえ隣地間の塀が共有であろうとも、建売住宅であるならば境界杭は必須です。売主は土地面積を明示したうえで販売しているわけですから、それを説明できる根拠(境界杭)がなければいけません。

 

 購入者は、境界杭がなくても生活に困るわけではないですが、将来、売却することになったりした場合、自費で測量をしなおすなど、余計な費用が必要になります。新築の建売分譲といえども、このような基本中の基本が抜け落ちていることもあります、やはり引き渡しを受ける前には入念なチェックが必要です。

 

 

 

 

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