お家の進路相談所スタッフブログ

低炭素住宅


 


“低炭素住宅”をご存知でしょうか?昨年の末に、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。中身はあまりにややこしいのでこちらへhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html




 個人的にはメリットがさっぱりわからないので積極的にお勧めしようとは全く思えません。あえて勧めるとしたら、①5000万円以上の住宅ローンを組み ②親からの支援が500万円以上あり ③新しい物・機械仕掛けが大好き の全てが組み合わさる人でないととても同意する気になりません。


 


 あえて評価するとすれば、今までは住宅の性能は外壁や屋根・窓などのパーツ単位で省エネ性能を競ってきましたが、総合的に建物全体において性能を判断し、お墨付きを与えるということでしょう。


 


低炭素住宅の認定を受けるには一次エネルギー消費量を基準値の-10%以上となることと、その他低炭素化に資する以下の措置8項のうち2項目を選択し以上の措置を講じることが求められます。


・節水機器の設置(節水トイレ・節水水栓etc


・雨水・井水・雑排水の利用(80L以上のタンク)


HEMS又はBEMSを採用


・ヒートアイランド対策(緑化など)


・木造住宅


・太陽光等を利用した発電設備及び定置型の蓄電池の設置


・劣化の軽減措置(住宅性能表示基準等級3


・高炉セメント等を構造耐力上主要な部分に使用


 


 将来的にはこのような性能を持った住宅が義務づけられる方向にあるようなので、取り入れていくべきなのでしょうが、率直に言えば国もまだ手探りで制度の浸透を図っているようにしか見えません、そのわりには優遇制度も中途半端な感がありますし、啓蒙活動もしかりです。


 


 しかし、将来この制度で建築された住まいが“中古住宅”として流通されるようになってきたときは様子が変わってくると思います。現在の中古住宅はその性能について第三者の証明がないので不安に思う方が多いのでしょうが、それが払しょくされるので売主・買主双方にメリットが出る事でしょう。


 


 まだ課題の多い低炭素住宅ですが、このややこしさもそのうちに解消されてくるでしょうから、これから注文住宅を建築しようと考えている方は興味をもっていてもよいかもしれません。


 


 


 


 でも何故か“市街化調整区域”での建築は認められないそうです。どこに建てたって低炭素住宅は変わらないと思いますが、こういうところがお役所の頭の固いところですよね・・・。


 


 


 


 


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