お家の進路相談所スタッフブログ

被災マンションの解体が5分の4の賛成で可能に?


 

 東日本大震災におけるマンション被害に対して、仙台弁護士会の提言が取り上げられる様子です。


 【大規模災害で大きな損害を受けたマンションを取り壊す際、部屋の所有者(区分所有者)全員の合意が必要な現行制度の見直しを検討している法務省・法制審議会の「被災マンション法」専門部会は、5分の4(8割)以上の賛成で▽取り壊し▽敷地売却▽再建--を決議できる制度を盛り込んだ中間取りまとめを決定した。】
 

 基本的には賛成ですが、マンション所有の根幹にかかわる問題なので慎重な審議の必要性を感じます。


 被災してまったく住めなくなったマンションを解体するのは所有者だけでなく社会的な要請でもあるでしょう。しかしだからといって他人の財産を勝手に処分してしまうのもいかがなものかと思います。例えば築後2030年のマンションであれば新築時に購入した人(上記の5分の4の人)は、返済を終了もしくは残り僅かになっているでしょうから、解体して敷地を売却しても売却益が手元に残る事もあるでしょうが、中古マンションとして最近購入した人(上記の5分の1に該当する人)は、売却しても残債の返済には足りないことがあるでしょう。そうなると他人の利益の為に、自分は負債だけが手元に残る事になり不公平です。


 本来マンションなどの区分所有物とはそういった特徴を持った物であるといってしまえばそれで終わりですが、マンションのそういった欠点を、全ての人が十分に理解して購入しているかどうかはいささか疑問です。区分所有とは一体の建物の一部を区分して自由に使える部分とする事ができるという所有形態であって、一戸建て建物の所有権とは全く違う物であるという事をどれだけの人がきちんと理解しているでしょうか?


 目の前に困った人が大勢いるので早急に解決しなければならない問題ですが、さらなる犠牲者を生み出す解決策では真の解決策とはいえないでしょう。


 

少なくともこれからマンション探しをされる方は、共用部分も地震保険に加入している物件を購入される方が無難でしょう。


 



 


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