お家の進路相談所スタッフブログ

住まいの購入時に必ず確認すること。


 私のオツムがまだほぼ正常に作動しているとしたら、今は既に9月の初旬が終ろうとしているはずですが、なのにこの暑さは何なのでしょうか?このままでは本当にオツムが壊れてしまいそうです。

 

 

当たり前のことなのですが、住まいを購入する場合、自分が購入した土地が、どこからどこまでなのかを知る必要があります。

 

実際の現地では、境界を示す目印(これを「境界標」とか「境界杭」といいます)で確認します。ただし、珍しい話ではないのですが、境界標・杭がない場合は、土地家屋調査士により、土地の実測作業を行った上で、隣地所有者と協議をして境界確認書を交わすなどの手続きを踏む必要もあります。境界標・杭は、ほとんどの場合存在するはずなのですが、以前は今ほど土地の面積に対してシビアでは無かったので、杭の付近の工事をするときに捨ててしまったりすることがありました、ある筈の場所になくなってしまっていることが何十年も経てから発覚すると全て最初から測り直ししなければなりません。

 

また、登記記録(登記簿)や公図などの書面についても現況と書面上とは異なることも珍しくはありません。登記簿の記録は、古くは明治時代に遡ることもありますので、土地の面積が何倍も違っていたり、公図に至っては形状が全く異なることもあります。

 

 通常の取引であれば、実際の面積や形状が登記簿や公図と異なっている場合は“修正作業”を行いますが、まれにそれらの作業を省略して取引をすることがあります。買主としては、そのような場合は少しでも疑問を感じれば契約前に状況説明を求めましょう、特に境界が不明確な場合は、後で境界紛争の元になる可能性がありますので、事前に確認をしておきましょう。

 

 

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