お家の進路相談所スタッフブログ

媒介物件には仲介手数料が必要です。

不動産の取引をする際には様々な費用が必要になります、聞き慣れない費用も多いですが、『仲介手数料』もそのひとつでしょう。

 不動産業者(弊社も含めて)は仲介手数料をお客様より頂戴することにより収入を得ています。その仲介手数料はいろいろなルールがあります、注意すべきは次の二点です。

 

  法規制により仲介手数料には上限がある

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、当然に上限額を請求できるということではありません。

 ただし、一般的には法定上限額の

(物件価格×3.15+63,000円)※物件価格が400万円以上の場合

と社内ルールで決めているところがほとんどと言ってよいでしょう、媒介契約を締結する際には説明の義務がありますからきちんと説明してもらいましょう。

 

  仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する

不動産の取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 

その他には手数料の支払い条件も協議の必要が有ります。

売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の請求権が発生しますので、例えば、売買契約成立時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法というわけではありません。ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うというルールにしている会社が多いようです。

 

 

営業マンの「当社のルールはこうですから。」と一方的な説明を鵜呑みにせず、ちゃんと納得したうえで依頼先を決めましょう。

因みに弊社は原則として、『法定価格の10%引き』・『引き渡し完了時に100%支払い』というルールです。

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