お家の進路相談所スタッフブログ

建築条件付き土地

 

 このところ、お客様からのご相談で、建築条件付土地のお話が続いたので、あらためて建築条件付土地とはいったいどんなものでしょう。

 

建築条件付土地の販売は、建売住宅と混同されることが多いですが、その名のとおり土地取引であり、建物販売である建売住宅とはまったく違います。建築条件付土地は、土地の契約に建築の契約をセットで取引するものです。

 

それに対して、建売住宅は建物を販売するものであり、土地は建物に付随するものとして一体のものとして扱われます。建売は既にあるか建築中である建物を販売するのであり、基本的には間取りやデザインなどの設計を変更することはできません。

 

建築条件付土地は、最初に交わされるのは土地契約であり、建築契約はその後に、契約に必要な設計図書を作成し、その内容の見積書も添付され、「その建物をこの金額で建てます」という契約をするものです。

 

しかし、本来は土地の所有者(買った人)がどのように土地を利用するかは所有者の自由なので、このような販売はできないのですが(独占禁止法に触れる行為になる)、自主規制として以下の3つの要件をつけることで「可」としています。

1.3ケ月程度で建築契約を結ぶことを条件とする。

2.停止条件を付ける(建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。)

3.売主又は売主の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約を条件とする。

 

 すなわち、とりあえず土地は購入するけれども、①建物の話は後でします。 ②建築業者は自由にできません。③建物が決まらなかったら土地の話も無かったものにします。ということです。

 

 『じゃあ、建物が気に入らなかったらやめればいいんだ。』という事ですが、当然、売主も何が何でも建物の契約をしてもらおうと必死に営業をかけてきます(3ケ月も顔を会わせれば情も移ります)。ルールでは返してもらえる事になっていますが、土地契約の手付金等は支払い済みですから、本当に返してもらえるか不安になりますし、百戦錬磨の営業マン相手に交渉をしなければならなくなりますので、よほど交渉に自信のある方で無ければ、軽い気持ちでの契約はしない方がよいでしょう、それに“いつでも解約すればいいや”という気持ちでの契約は相手に対しても失礼です。

 

 今朝、久しぶりに自転車に乗りました。普段使わない筋肉を使うとなんだか変な感じですね、くせになりそうです。

 

 

 

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