お家の進路相談所スタッフブログ

住まいを購入して愛情表現

ダルビッシュのほろ苦デビューとやっぱり役者が一枚うわてのイチローが今晩のスポーツニュースのトップでしょうか?スポーツ観戦にはあまり興味が無い私ですが、今日は早く帰宅してニュースが観たいです。

 

住まいづくりの最終仕上げは「登記」です、登記とはいわゆる名義付の事で、土地と建物が誰のものであるかが分かるように法務局に届け出て、記してもらう事です。一般的には費用を供出した人の名義にしますが、現実にはそうもいかない場合があります。

 

例えば、とても仲のよい夫婦がマイホームの持分を2分の1ずつにしたいという考えを持ったとします。実際に、持分を2分の1ずつで登記をすることは可能です。登記費用(登録免許税や司法書士報酬)を支払えば、どんな割合であっても登記をするうえでは問題ありません。

 

しかし、購入資金の負担割合と異なる割合で持分を登記してしまうと、税金面で贈与の問題が発生します、例えば(ここから先は単純にイメージし易いように全て現金で購入したと想像してください)、購入価格4000万円の物件を、妻が500万円、夫が3500万円という負担で購入する場合、妻の持分は8分の1、夫の持分は8分の7にすべきです。

 

ところが、これを2分の1ずつで登記してしまうと、妻は500万円しか負担していないのに、2000万円分の不動産を取得したことになり、逆に夫は3500万円を負担するのに2000万円分しか不動産を取得していないことになります。

 

この場合、夫から妻へ、1500万円分の不動産が贈与されたとみなされることになります。たとえ夫婦間の贈与でも「贈与税」がかかります(1500-基礎控除1101390万円に対して)

 

いくら愛情の証明といえども余計な税金を払ってまでする事では無いのではと思うのですが・・・こんな私は薄情者?

 

でも、めずらしく税法ではちょっと粋な計らいがあって、婚姻期間が20年を超過した夫婦にはご褒美として、居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するために行われた金銭の贈与は2000万円まで控除される制度があります。持ち分を半分ずつにするのはそれからでも遅くはないと思いますけど・・・ダメですか?

 

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