お家の進路相談所スタッフブログ

相続税対策に養子縁組ってあり?

2017/2/1

 

今日は趣向を変えて相続税のお話をさせてください。

相続税の節税のテクニックの一つとして「法定相続人を増やす」という方法があります。とても単純な方法で相続人の養子を加え、相続人が増えれば増えるほど控除額が増えるので、その分は節税になるという手法です。

 

先日の最高裁判決で、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示しました。

この事件は、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組に関するもの。 亡くなった男性は、その前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組をしたことにより、それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人だったものが、養子が一人法定相続に加わり4人となり、控除額を増やしました。しかし男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した事件です。
一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断し、その後に孫側が上告。

 最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。

相続税の節税対策を生業にしている人たちの中では、養子縁組による相続税の非課税枠(基礎控除)金600万円の利用は、当たり前のように語られ顧客に勧められています。この手法を勧める人たちには今回の判決はとりあえず胸をなでおろしたでしょうが、判決では「直ちに無効とはいえない。」としていますので、全てOKとはならないでしょう。

 

税金を払いたくないという理由で姑息な手段を講じると、不当な租税回避行為とみなされ、あれこれ講じたことが無駄になることもあるので注意が必要です。そして「養子になる」ことが後にどのような副産物を生み出すかも慎重に考えなければいけません。

 

もし将来、「俺は親が税金を払いたくないという理由で爺さんの養子になったんだ。」と知った時、今回の事件の1歳の子供はどのような感情になるのか誰か考えてあげたでしょうか?手段を否定するわけではありませんが、経済的な合理性だけを求めることを、相続対策の主眼に置くのは違和感があります。

 

「お金よりも大切なものがある。」という考え方は古いですか?

 

 

 

 

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