お家の進路相談所スタッフブログ

ネットに載っている物件は不人気物件?


 


 


「ネットに出ている物件は人気の無い“売れ残り”ですよね。」と言われます、果たして本当にそうなのでしょうか?結論から言えば決してそうではありません。そのような誤解が生じるのは不動産業界の販売物件情報の開示ルールの問題による弊害があるからです。


 


 不動産仲介業者は二つの顔を持ちます。ひとつは売却の依頼を受けた場合の“出し業者”と呼ばれ、売主の利益の確保を最優先した立場です。もうひとつは買主から購入の依頼を受ける“付け業者”です、買主の為に物件を探し、出し業者とともに売買の段取りを行います。


 


 はじめに物件の情報を発信するのは常に出し業者です。買主は出し業者から直接情報を入手することもあれば、付け業者経由で情報を入手する場合もあります。


 


不動産会社に住まいや土地等の不動産の売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、売主が情報公開を希望しない限り、宅地建物取引業法により、指定流通機構(レインズ)というデータベースへ7日間以内の登録が義務付けられています。


 


このレインズに登録された物件は、登録と同時に付け業者もインターネットを介して情報を入手することができるシステムです。よって全ての出し業者がルール通りに物件を登録すれば、出し業者と付け業者の間では、登録までの7日間のブランクを除き、情報差はほとんどないはずです。


 


ただし、出し業者のなかには付け業者への情報開示を出し惜しみしたり、ひどい業者は義務付けられているレインズへの登録をしない業者がいます。そのような場合は情報がその出し業者の内部で停滞し、広く情報は行きわたらなくなります。


 


出し業者がそのように情報を囲い込む理由の多くが“手数料”にあります。出し業者が自分で買主を見つければ売主と買主の双方から手数料を頂戴できるので2倍の収入になります。自ら物件情報を開示して他の業者に手数料を獲られてしまうより“ひとり占め”したいわけです。


 


積極的に情報公開をする業者もいれば、相変わらず情報を抱え込み、顧客の利益より自社の利益を優先する業者がいるのは同じ業界人として情ない話なのですが、現行の宅建業法では表向きには禁じられたこのような行為もグレーゾーンですので今後も完全には無くならないでしょう。


 


冒頭の「ネットに載っている物件は不人気物件か否か」については、今後に積極的な情報公開をする業者が増えてくれればそのようなことはなくなります。また現在においても、我々業者がみても優良物件なのに、何故か引き合いが弱い物件もありますので必ずしも全てが不人気という事もありません。


 


もっとも気を付けていただきたいのは「ここだけの話・・・。」「特別にあなただけに・・・。」などの言葉で勧誘する業者です。もちろん“特別”な物件が全くないわけでは無いのですが、本当に特別ならば何故特別なのか、その他大勢のなかのひとりのはずである自分に対して何故特別扱いしてくれるのか、納得できる回答をいただいてから購入の判断をしてください、うまい話が簡単に転がり込んでくるほど不動産購入は楽ではありません。


 


不動産業者の選択肢において物件の情報量の多さも重要ですが、それ以上に本当にあなたにとって有益な情報を提供してくれるかどうかの方がさらに重要です。


 


 


 


 


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