お家の進路相談所スタッフブログ

隣家との距離

 

住まい探しをされるほとんどすべての方が「できるだけ広い土地が欲しい。」とおっしゃいます。しかし実体としてはここ10年以上にわたり、土地の取得面積は減少の傾向にあり、人口密集地ほど減少の傾向が激しいです。例えば東京都の建売住宅の平均の場合、平成12年では土地面積が136.90㎡でしたが、平成23年には118.16㎡までおよそ6坪も減少しました。

 土地が狭くなればできるだけ有効的に利用したいという心理が働き、隣家との距離が狭まるでしょう。そうなると、自分はできるだけ有効的に利用したいが、隣家はできるだけ離れてほしいという、自分勝手でずうずうしいことを考えてしまいます。

 では、法律上はどうでしょう?民法234条では「建物を築造する場合には、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定されていますので、それ以上近づければ法律違反ということになりそうですが、民放236条において「234条の規定と異なる慣習がある場合は、その慣習に従う。」とありますので実務上はケースバイケースということになりそうです。

 

もちろんその他の法律(建築基準法など)の規定によっても変わってきますので、一概には言えませんが、今後は個々の“権利の主張”がより当たり前になってくることが予測されますので、隣家との距離の問題はますます顕在化してくることでしょう。

 

最近の建売住宅で極端なものは「窓を開ければ隣の外壁にすぐ手が届く」ぐらいに隣棟間隔が狭いものがあります。窓の位置を配慮し、遮音性の高い建物を建てても風通しや日照に対する条件は改善できませんし、他の事にも支障が出ることがあります。

 

例えば将来のメンテナンスや建て替えの時にスペースが少なすぎれば余計な費用が掛かったり、最悪の場合は作業ができないこともあります。また防災や防犯の視点から見ても隣家からの“もらい火”や“不審者の隠れ込み”など不都合なことは多くなります。

 

目先の効率ばかりに目を奪われると、将来大きな損害を被るかもしれません、隣家との距離は安易に考えると後悔の元になります。

 

 

秋の三連休を皆さんはどのようにお過ごしですか?行楽には最高の季節ですので、くれぐれも事故には気を付けてお出かけください。

 

 

 

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