お家の進路相談所スタッフブログ

会社の大小では無いのです。

 
 アキュラホームという会社が不適切な施工を行い、国土交通省から指導を受け、改修工事などの対策を始めました。このニュースは住まい探しを考えている方なら目にされたかもしれませんが、報道自体が専門用語の羅列でしたので分かりにくかったですね。

 

まず、アキュラホームが受けた指導というのは「施工方法のルールが決められているのに守られていなかったので改善しなさい。」という指導です。ではどういうルール違反をしたかというと、ある決められた地域で、一定の建物を建てる場合、施工方法の決まりがあるのでその通りにしなさい。というものです。

 

ある地域とは“準防火地域・防火地域”のことを示し、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として、また、建築基準法において具体的に建築物の仕様の規制が定められた地域のことです。一定の建物とは、準防火地域に建てられた3階建ての建物および、防火地域に建てられた2階建て(平屋を含む)の建物の事を指します。

 

そして施工方法の決まりとは「準耐火構造」といい、準耐火構造というのは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。おもいっきり簡略化すると火災の際に燃えにくい作り方で、それを国がお墨付きを与えた方法の事です。

 

では、岡崎市で考えると今回の事件はどう関係するでしょう。まず、“準防火地域・防火地域”は岡崎市にどれくらいあるかというと、名鉄の東岡崎駅・JR岡崎駅界隈を中心にしてかなり広範囲にわたって存在しますのであながち無関係ではありません。また最近は土地の高度利用の為、三階建ての建物も増えてきましたので、もし三階建てにするなら注意が必要です。

 

今回はアキュラホームの施工不良が露見しましたが、ひょっとするとこの問題は氷山の一角かもしれません。特に今回の件は、使用する材料に問題があったのではなく、施工管理者の無知が最大の原因のようです。そうなると、どこの会社でおきても不思議ではないので、大手メーカーであっても、小規模な工務店であっても、きちんとした施工をしてくれる担当者でなければ防ぐことはできません。

 

 

やはりどんな建物でも、現場で働く方が優れていないと欠陥住宅になってしまうという事です、会社の大小は関係ありません。

 

準防火地域・防火地域”をお知りになりたい方はコチラで確認できます。

カレンダー

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

  • まずは一度、お気軽にご相談ください。

  • 0564-26-0222