空き家の買い取り、売却煽り商法に注意!
2016/8/8
「あなたが空き家で放置している家は、罰金(※1)の対象になるうえ、税金が6倍(※2)になりますよ。」と不動産屋に言われたが、それは本当か?とご相談をいただきました。
昨年、施行された【空き家対策特別措置法】は、急増する「危険・迷惑な放置家屋」の処分、解体を目的としています。
法律の概要は以下を参照ください
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
昨年の法の施行当時は、マスコミ等で騒がれ、注目されたので、空き家を所有する人は、関心を持っていたのですが、1年も経つと内容を忘れてしまったようで、そこをつけ狙った不動産業者が、空き家の所有者に対し、大袈裟にふるまい、売却や買い取りを仕掛けているようです。
たしかに法律ではそのような定めがされましたが、対象になるのは、周囲に危険性を与えるような空き家などが対象であり、人が住んでいないという理由だけで、直ちに罰金や増税の対象になるわけではありません。適切に維持管理され、周囲に迷惑をかけないように配慮されていれば、心配する必要はありません(注意事項はありますが)。
所有者を恫喝し、売却を促すような不動産業者は論外ですが、似たようなトークで、空き家の売却を煽る不動産業者の話は、他からも聞いたことがあります。善人のふりをし、人の弱みに付け込むような不動産業者は相手にしてはいけません。
※1 ある日、突然に罰金の請求があるわけではありません。市町村の調査を拒んだり、命令に違反したりした場合に罰金が科せられます。
※2 6倍は間違いです、税金は高くなっても4.2倍です。住居は税率が1/6になりますが、課税標準額から更地になっても6倍にはなりません。
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