不動産業者はあなたの為に働いてくれるとは限らない。
2016/4/10
「知り合いが中古住宅を購入したのですが、不動産会社が何も調べてくれていなかったらしく、後になっていろいろと驚いたことになったそうなので不安です。」
中古住宅や中古マンションを購入する場合、大抵は不動産業者を通じて売買契約を交わします。買われる方は、不動産業者は当然に購入者の不利益にならないように、詳細な調査をしてくれると思われるでしょうが、実態はそうとも限らないです。
中古物件の売買に関し、不動産業者が仲介に入り契約を締結する場合、宅地建物取引業法に基づいた書類を交付しなければなりません。ただしそれらの書類はあくまでも最低限であり、その最低限をクリアしたうえで売主・買主の合意があれば、契約後に問題が起ころうとも宅建業者(不動産屋)が責任を追及されることはありません。
そこが現状の宅建業法の問題点でもあります。宅建業法以外の法律で、盲点やグレー部分を補おうとはしていますが、強制力に欠けたり、業者の怠慢などにより完璧とは呼べない売買契約がまかり通ります。
ずいぶん昔の話ですが、筆者が宅地建物取引主任者の資格試験の勉強をはじめて強く感じたのは、一般常識で求める契約内容や調査内容と、不動産業者が法的に求められているそれとは大きな乖離があるということです。
不動産業者にどこまで責任を負わせるかというのは議論が必要ですが、一般の方がイメージする買主の為に行われる不動産会社の業務内容と実態は全く違うかもしれません、少なくとも購入者の為になる情報を、必死になって調査する不動産業者は多数派ではないでしょう。
理由は法的に求められていないという事と、調べれば調べるほど不動産業者にとって不利になるかもしれないからです。調べてみて購入意欲が削がれるような事態が発覚してしまうと告知をしないと義務違反に問われますが、はじめから調査義務のないものは「知らない。」で通せば、責任は追及されずにすみます。
つまりは「触らぬ神に祟りなし。」です。営業成績を求めるほど、余計なことはしない方が自分の為なのが実情です。全ての業者がそのような態度ではないでしょうが、ことさらに「お客様の立場に立ってしっかりと働きます。」と強調するような業者には、宅建業法などの定め意外にどのような調査を具体的に行ってくれるのかは確認しないといけないでしょう。
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