お家の進路相談所スタッフブログ

おとり広告をする不動産業者は信用してはいけない。

2016/12/27

 

不動産業者の「おとり広告」をご存知でしょうか?聞いたことがない方でも、名前から推測できるかもしれませんが、景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)にて、自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次のような表示を不当表示として規定しています。

 

(1) 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)

(2) 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)

(3) 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)

 

(1)の例ほど悪質なおとり広告は滅多にみませんが、(2)や(3)はいまだに横行しているのが現実です。大量の物件情報を公開し、集客をしている不動産会社などでは、物件情報の更新ミスも含めて「おとり広告」は無くなっていません。

 

例えば、新聞の折り込みチラシで自分が欲しかったものが特売品のような扱いで、堂々と目の付く個所に掲載されていれば、だれでも我先にと店舗に向かうことでしょう。しかしはじめから客を店に呼ぶために嘘の広告を掲載しているとしたら、客を騙す悪質な行為と言えます。

 

不動産の購入を本気で希望する顧客情報は、不動産業者は喉から手が出るほど欲しています。それを安易に客を騙してまで入手するのがおとり広告です、つまりその業者は、はじめから客を騙すことに全く抵抗がなく、倫理観のかけらも持ち合わせていない業者です。

 

不動産の様に高額な買い物をする相手に、はじめから客を騙して情報収集する業者を信用することができるでしょうか?もしかすると「熱心な担当者」は騙すことに熱心なだけかもしれません、二流な詐欺師は口数が多いとも言います。

 

本年のブログの更新は本日が最後になります。お読みいただいたお客様、関係各社様、本年も本当にお世話になりました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

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