民事信託と住宅取得
2016/12/22
先日、母親から息子へ不動産を「信託」する契約書を作成するために、市内の公証役場を訪問しました。
子供や孫が親の土地を借りて自宅を建てることはよくあることですが、住宅ローンを利用するときは、親の所有する土地に抵当権を設定することが求められます。ところが、平均寿命の延びにより親が認知症を患い、抵当権の設定に同意する書面にサインできないケースが増えています。
これまでもこういったケースが無かったわけではないのですが、融資実行の直前に、親が書面に同意できないと判ると、施主・建築会社・金融機関などの関係者すべてが途方に暮れてしまうので、多くが「見て見ぬふり」をし、もし発覚したら大問題(関係者全員で責任転換、最後は施主が全てを被る)になることを承知で脱法行為を行っているのが現状です。
ところが民事信託契約により親から息子へ不動産の名義を移すことにより、すべての問題が解決されます(細かい手法の説明は後日にします)今回の民事信託契約も、「近い将来に自宅を建替えたいが、88歳の親の名義になっている土地に建てないといけないので、その時に契約行為ができなくなっていると心配だ。」という不安を解消するために信託契約を締結することになりました。
本日は施主に同行し、住宅ローンを借り入れ予定の金融機関へ信託契約の説明をさせていただきました。その金融機関自体が‟民事信託“が絡んだ案件の経験がない(この信託契約を担当していただく、公証役場、税務署、法務局も初めての案件でした)のではじめは戸惑っているようでしたが、このカタチにしてもらえれば安心との回答、民事信託の長所を理解していただきました。
今はまだ民事信託の契約書を作成するスキルを持った人が少ないのが難点ですが、今後は相続対策、事業承継対策などで一般的な手法になっていくことでしょう。
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