不動産会社の営業マンは全員がプロとは限らない。
2014・1・11
今朝の岡崎市は今年初めての積雪でした。とはいっても僅かにうっすらとした積雪で、雪化粧と呼べるほどではなく、雪合戦を期待した子供たちはさぞかしガッカリしたことでしょう。
ガッカリと言えば昨年弊社にいらしたお客様でガッカリな経験をされたお客様がみえました。そのお客様は住宅用地を購入するときに、愛想がよく気に入った営業マンがいたのでその営業マンから紹介された土地を購入されたのですが、肝心の契約を交わすときになって今まで会った事の無い人が現れて重要事項の説明をはじめたのだそうです。お客様としてはてっきりそのお気に入りの営業マンが説明してくれるものと思っていたのに、初見の人に説明されるのが納得いかず、お気に入りの営業マンに説明してもらうように求めたのですが、その彼は“宅地建物主任者”の資格を持っていないとのことで重要事項説明をすることができなかったのです。
あげくに同席もしないで別のお客様のところへ行ってしまい、重要事項説明とその彼のこれまでの説明と食い違うところがあっても質問すらできない状態になってしまい、納得できないところを抱えたままで契約するはめになってしまったそうです。
不動産のような高額な商品を購入する場合はだれでもプロを通して購入したいと思うでしょうが、宅建業法では同一の事業所に5人中ひとりの宅建主任者がいれば良い事になっています。つまり最悪の場合、5人中4人は宅建主任者の資格を持っていない(なかにはまったくのアマチュアも含まれます)事もあります。
資格を持っているイコール絶対に安心という訳ではないでしょうが、宅建主任者は重要事項説明書に宅建主任者個人の名前が記載され責任を持つことになりますので、やはり緊張感が全く違います。もし自分の名前が記載された書類で事故がおきれば個人の責任も追及されることになりますので、契約に至るまでの説明もより慎重で丁寧になることが期待できます。
資格を持っていないからといって、いいかげんな説明で契約を迫る人ばかりでは無いですが、買う方の立場とすればやはりプロにお願いしたいでしょう。宅建主任者は常に主任者証を携帯していますので、営業マンから名刺をもらうのと同時に主任者証の提示を求めれば、少なくとも素人営業マンに振り回されることは避けることができます。不動産会社はせめて自社の営業マン全員に資格取得を義務付けてほしいのですが、あまり真剣に取り組んでいないような気がするのは私だけではないと思います。
もちろん弊社の不動産担当スタッフは全員が有資格者です、ご安心ください。
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