申し込み証拠金は領収書ではなく預かり証で。
ボクシングの村田選手とバレーボール女子の活躍は胸がすく思いでした。落ちることがあっても、努力すれば結果を出すことができるという事を私たちに証明してくれました。
気に入った建売住宅や分譲地を購入する時に、まずはじめに行うのは購入の意思表示を明確にする目的で“購入申込書”や“買付証明書”と呼ばれる書面を売主に向けて提出します、それに併せて申込証拠金として数万円を売主へ預けるのが一般的です。
その申込証拠金は、あくまでも預かり金であり、その後に契約が成立した場合に限り、契約時の手付金や物件の購入代金の一部に充てられる性格のお金です。しかし、この申込証拠金は法的な裏付けのない商習慣に頼った行為のため、契約に至らなかった場合、その返還をめぐるトラブル(理由を付けて返却しないとか、返却を渋るなど)も見受けられるようです。
したがって、申込証拠金を支払う際には、金額、日付、申込証拠金として授受された旨、さらには契約に至らなかった場合には返却する約束などを明記した“預り証”を受け取ることがポイントとなります。申込証拠金はあくまでも預かり金ですから、返還をめぐるトラブルを避けるためにも、領収書ではなく必ず“預り証”を受け取るようにしてください。
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