聞いているものと使っているものが違うと契約違反です。(プロ野球ボール問題ではありません)
プロ野球の世界では使用している球が公表されている規格と違っていたという事で物議を醸しています。住宅建築の場合、見積もりされていたものと実際に使われているものが違っていればスグに「手抜き工事だ!」「契約違反だ!」と大騒ぎになるのですがプロ野球の世界ではどうなのでしょう?
住宅建築では打ち合わせの初期段階や“とりあえず契約”をする会社では見積書のなかに“○○相当品”として使用する材料や資材を特定せずに商談を進めてしまうことがあります。理由は契約の前にあまり詳細にこだわるとなかなか契約に至らないので「細かい話は後にしましょう。」とあえて打ち合わせを先送りにし、お客様に逃げられないように契約を先行させるからです。
ところがこの“○○相当品”が困りものです。お客様と建築業者が全く同じ考えであれば問題ないのですが、そこに違いがあるとお客様から見れば「思っていたものと違う!」ということになり、建築業者からすれば「お客様のいうようなものにするならば追加料金をください。」ということになります。
この場合、既に契約を交わした後ですからお客様の方が折れて追加料金を支払うはめになる事が多いです。しかもこのときのお客様のテンションは「ここで妥協したくない。」という考えに捕らわれて後戻りできなくなっていますから、ほとんど建築業者のいいなりです。
請負契約後の追加料金はこのような打ち合わせ不足が原因で発生します。契約を急ぐ建築業者の姿勢にも問題はありますが、建築主も契約内容は曖昧にせず、きちんと納得いくまで内容を理解するまでは契約しないようにしましょう。
とはいっても百戦錬磨の営業マンのトークをかわすのは、お客様の立場に立って見積書をチェックできる人がいない事には難しいかもしれませんね。
それにしても、あのコミッショナーの態度はいかがなものでしょう。私には保身のための開き直りにしかみえません、なんだかいい歳して見苦しいです。
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