お家の進路相談所スタッフブログ

そんなバカな!夫が死んだら、妻が家を追い出される?

 

2018/2/17

 

日本っていつからこんなに世知辛くなってしまったのでしょうか?

このところ民法の改正案が喧しくメディアなどでとりあげられています。特に話題なのが「死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正」です。

 

遺産相続時に遺言がなければ、遺産分割は被相続人が死亡時に持っていた財産を複数の相続人(配偶者や子供ら)で分け合うことになります。民法が定めるそれぞれの法定相続分を基に、相続人間の話し合いなどで分配の仕方が決まるのが一般的でしょう。

ありがちな例として、夫が死亡し、妻と子供のみが相続人の場合、法定相続分は妻が2分の1で、残り2分の1を子供の人数で分けます。ここで問題なのが相続財産のほとんどが自宅の家土地などの不動産で、その他の金融資産が乏しい場合です。

 

現行制度では、夫の財産が自宅不動産以外に乏しく、相続人が金銭での分配を求めると自宅を売却して金銭で分配するしかなく、残された妻が退去しなければならないケースがあります。また、妻が自宅の所有権を取得して住み続けた場合、自宅の評価額が高額であればあるほど、残りの財産(預貯金など)の取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあります。

 

改正案では遺産分割の選択肢の一つとして、配偶者が終身または一定期間、自宅に住み続けられる権利「配偶者居住権」を創設し、自宅の権利を所有権と居住権に分けることで、所有権が子供や第三者のものになっても、妻は自宅に住み続けることができる。配偶者居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、通常の自宅の所有権よりも低額になる。そのため、配偶者にとっては自宅以外の財産の取り分も増えることになるという仕組みを検討しているようです。

 

これまでに残された配偶者を守る仕組みが無かったことが問題なのでしょうが、父親の遺産が欲しいがために母親を家から追い出してでも金銭を手にすることを正当な権利の行使として認めてきたことにそもそもの問題があったのではないでしょうか?

 

 

 

家族の幸せと安心安全を願ったマイホームが、自分の死後に争いごとの原因になるのならばマイホームなんていりません。世間では相続対策というとすぐに節税ばかりに目が向けられますが、お金の事よりも気持ちの事を優先させなければならないこともあるはずです。

 

 

 

 

 

 

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