不動産の仲介手数料はいつ支払う?
2015・1・18
一般的に、不動産業者を介して住宅用地や新築住宅・中古住宅等を購入すると、不動産業者に「仲介手数料」を支払います。仲介手数料の金額は、宅建業法で上限が決められており、媒介契約を交わしたうえで、物件金額の3%+6万円に消費税を上乗せされます。
不動産業者も商売として仲介をしているので、必要な手続きをもって契約を成立し、取引を完了させれば報酬(仲介手数料)を当事者から頂戴するのは当然の権利といえます。
先日、弊社のお客間が買われる土地取引のための媒介契約に立ち会いました。売主との間に入っていただいた不動産業者は、知らない人はいないぐらいのトップクラスの旧財閥系の不動産会社でした。大手の不動産会社ですから、当然何も問題の無い媒介契約書を出してくるかと思ったらこれが大間違い、目が点になって開いた口が塞がりませんでした。
媒介契約には国交省が作った標準書式があり、媒介契約を交わすときにはその様式を用いているかどうかをひと目でわかるように、決められた場所にその旨を表示することになっています。今回の媒介契約書はFRKという団体が用いている媒介契約書でしたが、仲介手数料の支払い時期の記載に、不動産業界のリーダーらしからぬことが書いてありました。それは「売買契約時に全額の100%を支払う。」という記載です。
複写式の用紙で作られた媒介契約書でしたので、予め印刷された部分には“契約時に○○% 受渡し時に○○%”とされているのですが、わざわざ受渡し時のところをに印を付け、契約時を100%としていました。不動産の取引など一般の方は生涯で何度もすることではないでしょう。そのように経験の少ない方であれば大手の不動産業者が作ってきた書類に疑問を持つ人は、ほとんどいないのではないでしょうか?相手の無知と良心につけ込み、自分が良ければそれでよしという姿勢にしか見えません。
不動産業を指導する立場の国土交通省は、仲介手数料の収受について次のように指導しています。
不動産等の売買等に係る仲介の役務は、単に当事者間の契約成立のみを持って終わるのではなく、仲介業者としては取引完了まで責任を負うべきものとし、その報酬については、契約時点では2分の1以下の収受にとどめ、残額は取引完了まで収受しないこと。
上記の弊社のお客様の取引については、先方の不動産会社に支払い条件を変更するように要求し、一般的な条件に変えてもらうことで事なきを得ました。情けないのは、相手の不動産会社も変更の要求をされるとそれほどの抵抗もなく、言われたように変えてくる態度です。自分のお客様に都合が悪いことがわかっていながらの“故意”なのですから、会社事態にも大きな問題があるでしょう。
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