土地を買う時に代金意外に必要な費用。
土地を購入すると通常は“固定資産税等の清算金”を支払います。固定資産税等とは土地に対する固定資産税と都市計画税がその土地の毎年1月1日の所有者に対して市より請求されるものです。
一般的な大きさの住宅地であれば年間で数万円という金額が請求されます。ところが通常1月1日は皆さんがお休みですので不動産の売買をすることはありません、そこで年の途中で売買した土地・家屋の固定資産税は誰が納めるのかが問題になります。
地方によって異なりますが、まずその税金がどの期間を対象にしているのか基準日を定めます。(この地方では4月1日に定める場合が多いです)
例えば所有権の移転日が7月1日の場合はその前日までの3ヶ月分を売主、残りの9か月分を買主が負担する、というように清算金を定めます。仮に税金が年間12万円とすると、売主が3万円、買主が9万円となり、買主が売主へ9万円支払う事により清算します。
ただし、清算についてはあくまでも双方の合意の上で成り立つものなので、上記とは全く異なる方法もあります。買主として注意しなければいけないのは、不当に多額の清算金を請求されたりすることのないように言われた金額を鵜呑みにするのではなく、根拠を明確に示してもらうようにしましょう。不動産業者に悪意はなくとも、稀に計算を間違えて請求していることも珍しくはありませんので。
WBC、残念でした・・・。
内川選手、あなたは胸を張って帰ってきて良いのだよ。全力で戦ったのを皆は知っているから。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
株式会社ハウジングコンサルティングファーム
一般社団法人マイホームマイスター協会
中日教えてナビ
http://oshiete.chunichi.co.jp/mikawa/pro/169/
マイベストプロ愛知
個人入札 愛知
http://aichi.kojinnyusatsu.com
〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西三丁目5
森岡崎ビル301
TEL(0564)26-0222 FAX(0564)26-0220
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼