お家の進路相談所スタッフブログ

本当は怖い「工事請負契約」


 


 注文住宅を建設業者に依頼する時に「工事請負契約」を締結します。ここまではいわば一般常識ですが、その“請負”とは何でしょうか?少々堅苦しい話になりますが民法632条では【請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。】


 


国交省の説明では【建設工事の請負契約は、本来、その契約の当事者の合意によって成立するものですが、合意内容に不明確、不正確な点がある場合、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分であるため、後日の紛争の原因ともなりかねません。また、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあります。
 このため、建設業法は、法律自体に請負契約の適正化のための規定(法第3章)をおくとともに、それに加えて、中央建設業審議会(中建審)が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する(法第34条第2項)こととしています。
 中建審は、昭和24年発足以来、標準約款に関しては、公共工事用として公共工事標準請負契約約款、民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)並びに下請工事用として建設工事標準下請負契約約款を作成し、実施を勧告しています。】


 


読んでいるだけで肩が凝ってきてしまいます、私の勝手な解釈による工事請負契約の注意点は、


・注文する内容は契約約款と図面に基づく。


・片務性(どちらかが一方的に責任を負う)に注意する事。


真偽のほどは明らかではありませんが、昔から工事請負契約は建築業者に有利になるようにつくられると言われています、理由は工事業者を“保護”するためです。


 


以前(何十年も前)は個人の住宅を作るような業者は、一人親方の棟梁が請け負って作る事が一般的で、そのような業者がもし訴えられたりすると、争う金額が大金なので怖くて仕事を受けられなくなってしまう、結果として業者が育たなくなってしまう。ということで業者側に“甘い”法律になっているという事のようです。


 


しかし現代ではそのような業者は極めて少数になり、力関係では業者側の方が圧倒的に強くなってしまいました。そこで、そのような消費者が一方的に不利な状況を改善しようと、通称「四会連合(民間7団体)」という組織が標準約款を公開し建設業者はそれを利用するように求めています。


 


現在ではこの標準約款様式を用いる業者が増えてきましたが、それでも業者が不利にならないように都合よく改変する業者も後を絶たないようです(大手ハウスメーカーにおいては、完全に自社のオリジナルを使用しますので、発注者側の意見を組み込む余地はほとんどありません)。多い例としては、裁判を起こすときは業者の本社のある裁判所でなければならない。(東京に本社がある会社が沖縄で住宅を作って裁判になっても、その裁判は東京でしなければならない。)や発注者が違約金を払うようなときは、異常な高額に定められているなどがあります。


 


あなたはこのような落とし穴だらけの契約書にサインをする勇気がありますか?「他の皆さんと同じ内容ですよ。」と言われて言い返す言葉がありますか?せめて契約前に中立的な第三者の意見を聞いて、内容を確認してからサインをするようにしてください。


 


 


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