お家の進路相談所スタッフブログ

申込金の支払い

岡崎市が康生町のセルビの跡地を購入して《新文化会館》を建設する計画があるそうですね、隣の松坂屋の跡地で計画されている複合ビルと共に康生町に活気が戻ってくるのではないかと期待します。(でも文化会館って税金かよ!くれぐれも無駄遣いはするなよ~!)

 分譲会社から新築の建売住宅や分譲マンションまたは宅地を購入する場合、先ずは販売会社へ購入の意思表示をする為に申込書への記載と同時に「申込金」を支払うのが一般的です。申込金の金額は10万円程度のケースが多いようです。

 

申込金(申し込み証拠金という場合もあります。)はその名の通り、売主に対して購入の意思表示をすると同時に、自分以外の第三者に販売されないように優先して交渉する権利を得る為に支払うものです。

 

申込金を支払う場合の注意点としては、

 

①申込金の性格を明確にしておくこと。

 「何の為に申込金を支払うのか」、ということを明確にしておかなければなりません。一般的には申込金を支払ったとしても、契約を約束したものではないので申込みを取り下げることは可能です、その場合は預けた申込金は全額返還されるのが一般的ですが、なかには様々な理由を付けて変換されない場合もあります、そういったトラブルを避ける為には、申込金の預入と同時に交付される申込金の受領書に、[申し込みの取り下げ時には全額返還される]旨を明記してもらいましょう(業者がこれを書きしぶるようでしたら要注意です。)

 

②安易に支払わないこと。

 前述のように、一般的には申し込みを取り下げれば、申込金は返還されますが、売主としても期待が外れるわけですからなかなか取り下げに応じないこともあります。全額返還を記載した受領書があれば最終的には返還されますが、お互いにいい気持ちはしませんし、もし同じ会社の別の物件で申込みたいと思っても、場合によっては拒絶されることもあります。オオカミ少年のように思われるのは得策ではありません。

 

③有効期限に注意

 申込金を支払ってから最終的に契約を確約するまでの期限を区切るのが一般的です。その期間は短いと1週間、長くても1ヶ月位までです、買主はその間に資金計画や資金繰り、物件の調査をしなければなりません。急に仕事を休んだりしなければならなくなることもあります、どうしても調整できない用事が控えている時などはその旨を伝えて期間を延長してもらうか、用事を済ませてから申込むようにしましょう。

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