中古住宅を購入する時の注意点。
2014/7/31
このところの猛暑で私の身の回りでも、熱中症で病院送りになる方が続出です。既に欠陥品のような中年の我が身にもじわじわときいてきました、まだまだこの暑さは続くようですから皆様もお気をつけください。
中古住宅の購入を考えるときに、誰もが心配するのは「この物件(家)に欠陥(瑕疵(かし))はないのか?」でしょう。はじめから欠陥があることが分かっているのに買う人はいないでしょうが、売主であっても欠陥があるかどうか意外と知らないこともあるのでトラブルになります。
中古住宅の取引は、宅地建物取引業法という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者(不動産業者)が媒介をして行なわれることがほとんどでしょう。その場合、間に入った不動産業者が、取引の対象の不動産に問題があるか調べてくれるだろうと買い手の方は思われるかもしれませんが、現在の宅建業法では詳細な調査は義務付けられておらず、ほとんどは売主の“申告”をそのまま買主に伝える程度で済まされています。
このような取引における“不安”が中古住宅の取引の活性化の妨げになっていることは間違いないことでしょうが、現状の法律による規制では“合法”なので仕方がないです。
今後は売主による調査を義務付けるなどの法立面の見直しや、不動産業者の調査スキルの向上などにより、購入者が安心して購入できる状況を作り上げなければいけませんが、それには時間がかかります、近い将来中古住宅を購入しようと思っている人はどうしたら良いでしょう。
今すぐできる対策としては、中古住宅の売買契約を締結するとき、引渡し後に問題が発覚した場合に、売主が責任を持ってくれる期間のことを瑕疵担保責任期間と呼びますが、それをできるだけ長期間にして頂くことです。この地域では通常2~3ヶ月間が一般的ですが、この期間をできるだけ長くしてもらうのも方法です。民法の定めでは、個人間取引の場合、売主買主双方が合意した期間を定めることができるので、買主にすれば少しでも長くしてもらえれば、欠陥を発見できる可能性が高くなり、自己負担で修繕することを回避できます。
絶対にやってはいけないことは、瑕疵担保責任期間をゼロにすることです。古い建物になると売主は責任を負うことが怖いので、不動産業者に頼んでゼロにした契約書を作成させることがあります。買主が承知をした上でゼロにすることは問題ありませんが、しっかりした説明も受けずにゼロにされていることもあります、購入時には充分注意してください。契約をしてしまえば後で裁判にかけたとしても、悪意を立証できないかぎり、勝ち目は少ないです。
因みに不動産業者が売主の中古住宅は、瑕疵担保責任期間が最低でも2年間は設けられます。個人間取引よりも少々価格は上がるでしょうが、安心感は高まるかもしれません。
でも、私の身体に瑕疵担保責任期間を設けるとしたらゼロでお願いします、どうもすみません。
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