お家の進路相談所スタッフブログ

㎡と坪 公簿と実測

 

 住まい探しを土地探しから始める方で、土地の大きさに無頓着な方はいらっしゃらないでしょう。その土地の大きさは広告などでは坪数で表されていることが一般的ですが、正式な取引の際には『㎡』を基準として取引します。しかし少々ややこしくなりますがその『㎡』も二種類あります。

 

 ひとつの土地なのに、土地の面積は2種類あります。ひとつ目は“公簿面積”と呼ばれるものです。売買される土地は全て法務局に登記されており、登記の記録を登記簿と言います。登記簿の表題部には地積欄があり、そこへ土地の面積が記載されます。その登記簿に記載されている面積を公簿面積といいます。もう一つは“実測面積”です。実測面積は土地家屋調査士などが実際に現地を測り、隣接する周囲の地権者の同意を得て地積測量図を作成します。

 

住宅用地などが売買される場合、購入者の一般的な感覚では実測売買で行われていると思われるかもしれませんが、実際にはそうとも限りません。不動産取引のルール上、必ず実測面積で取引をしなければいけないというルールは無いため、公簿面積による取引も一般的に行われています。

 

しかし公簿面積は、なんと明治時代の未熟な測量技術に基づいて測量した面積を引き継いでいますので、面積が不正確である可能性があります。結果として公簿面積が実測面積と大幅に違ってしまうことも多々あります。

 

公簿面積で売買した場合、実際の面積が少なければ損な気分ですし、多ければ不思議な気分で、購入者の立場から見ればどちらにしても納得いかないことになるかもしれません。

 

そのようなトラブルを防ぐため、売買契約の時にこの取引は公簿取引なのか実測取引なのか明示されます。さらに公簿取引の場合、公簿面積と実測面積に相違があることが予測される場合は、たとえ公簿取引であっても契約後に土地測量を行い、実測面積を確認するという手順をとるのが一般的です。ただし仮に面積に相違があっても、取引金額を清算するのか否かは別の問題ですので双方の話し合いになります。

 
 でも、この測量がくせ者です。それまでのご近所づきあいの集大成が現れることもあります、後々のためにも測量が円満に終了できるようにご近所づきあいは大切ですね。

 

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