手付金トラブル。
不動産の売買契約をするとき、多くの場合、代金の全てを現金で用意することができないので契約時に“手付金”を支払う事により契約を成立させます。
手付金の相場は代金の1~2割が一般的です。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持ちます。
特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされます、解約手付とは「買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を支払う事により契約を解約できることを意味する」性格を持ちます。逆に言えば、契約してから心変わりして解約しようとしても手付金は返してもらえないということです。
最近に県内で実際にあったトラブルとしては、不動産業者に“申込金”として100万円支払ったあとで申し出を取り下げたら「手付金は返せない。」と不動産業者が主張するというトラブルがありました。申込金と手付金はまったく性格の違う金銭ですので、このトラブルは不動産業者が業務停止処分を受けるという顛末になりました。
本来であれば申込金が100万円というのも以上に高い金額です、おそらくお客様は不動産業者の言いなりで支払ってしまったのではないかと推測しますが、お客様も事前に一般的な金銭授受のルールを確認してみえればこのようなトラブルに巻き込まれることもなかったでしょう。
もちろん過失(悪意かもしれませんけど)は一方的に不動産業者側にありますが、大金を動かすのが不動産の売買です。余計なトラブルに遭いたくなければ自助努力も必要です。もっともその前に不動産業界全体がそのような問題をおこさないように努めるのが先ですね・・・。
明日から二日間お休みをいただいて、30年がかりの夢をかなえに新潟の苗場へ行きます。
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