お家の進路相談所スタッフブログ

おいしい菓子とおいしくない「かし」


 今日は母の日ですね、家族で一緒に味わってお母さんに感謝の念を伝えるのでしょうか。弊社の前の通りにある和菓子屋さんも朝から行列をなしています。

菓子と言えば、住まい探しにも重要な用語で「かし」があります。

 

住まい探しにおける重要な用語の瑕疵(“かし”と読みます。)とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味です。「隠れた瑕疵」とは、不動産(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことです。

例えば中古住宅の売買において、屋根の一部に欠陥があったため、引渡し後に雨漏りが発生したとすると。この場合は、屋根の欠陥が「瑕疵」に該当します。

そして買主が売買契約当時にこの欠陥があることを知らず、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせても、この欠陥を発見することができなかったであろう場合には、この欠陥は「隠れたる瑕疵」に該当するということになります。

民法(第570条)では、不動産の売買契約において、「隠れた瑕疵」があったとき、売主は買主に対して「瑕疵担保責任」を負うものと規定しています。このため、隠れた瑕疵があるとき、“買主は売主に対して原則的に、損害賠償などの請求をすることができる”と定められています。

 

また民法では隠れた瑕疵は発見から一年以内に売主に通告すれば損害賠償請求できるとされています。しかしそれでは売主はいつまでたっても不安定な状況に置かれることになるので、一般的には請求できる期限を設けます。不動産業者が売主の場合は最低2年以上、一般の人が売主の場合はまったく瑕疵担保責任を負わない、若しくは数か月間の期限を定めるのが一般的です。

 

 

不動産業者が配布する物件資料で、稀に「隠れた瑕疵があります。」と小さな文字で書かれた物件資料があります、その場合は過去にその物件で「自殺」や「事件」が起きていて格安物件として販売されていることが多々あります。“そんなの平気~”という方だけ検討されればよいでしょう。

 

 

最近、私の娘がyou tubeを使って懐メロのイントロクイズを仕掛けてきます。答えられないと私自身が“瑕疵物件”扱いされます、かまってもらって嬉しいやら、悔しいやら・・・。

 

 

 

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