お家の進路相談所スタッフブログ

購入しても使えない土地、「セットバック」


 


今朝の岡崎はそれほど冷え込まず、今日は穏やかな日になるのかと思いきや、昼ごろからは小雪交じりの強風で、病み上がりの中年の体には堪えられない天気でした、♪はーるよ来い、はーやく来い♪今年の岡崎市の桜まつりは41日からです。


 


 


販売中の土地の資料に目を通していると「セットバックを要す。」と注意書きがされている物件に出会う事があります。このセットバックはこの地域では決して珍しい事ではありません、岡崎市内でも旧市街地や農村部などでは当たり前のように該当することがあります。


 


セットバックの概念はつぎのとおりです、原則として建築物の敷地は幅員4m以上の道路に間口2m以上接していなければなりません、しかし現実には幅が4mに満たない道路が数多く存在します。その場合、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させ敷地境界線とします。例えば道路の幅が3mとすると、その中心から2m後退することにより自らの敷地は実際の道路から0.5m後退することになります、これをセットバックと呼びます。


 


道路の中心線から2mの位置が敷地と道路との境界線とみなされるため、「セットバック」した部分の土地は、たとえ個人の所有のままであっても建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、また、「セットバック」部分に塀や門などを立てることもできません。ここに植木鉢などを並べて置いている風景をよく見かけますが、これらの行為も本来は違法行為となります。


 


このようなセットバックを必要とする土地の場合、不動産の価格はセットバック部分の面積を減価して査定しますが“ゼロ”にはなりません、“使えない”のにお金を出して買う必要があります。岡崎市には無いのですが、他の市町村ではセットバック部分を行政が買い取ってくれる制度を持つ地域があります、岡崎市も将来はこういった制度を導入していだけることを期待します。


 


 


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