高低差のある土地を購入すると。
道路や隣地との間で高低差がある土地を購入する時に、その差を解消させるために造成工事を行いますが「ただ埋めればいい。」というわけにはいきません。
愛知県内のほぼ全域において「宅地造成等規制法」による「規制区域」が指定されています。指定されている区域は地域的に高低差があり、簡単に言えば“坂道の多い地区”です。
規制の内容は指定された区域内で、高さ2mを超える崖を生じる切土、高さ1mを超える崖を生じる盛土、または切土と盛土を合わせた面積が500平方メートルを超える宅地造成工事を行なおうとする場合に、造成主はあらかじめ都道府県知事(岡崎市は市長)の許可を受けなければなりません。
これから造成工事を行う場合は規制の基準に準じて工事を行えばよいのですが、中古住宅などで既に造成済みの場合は基準に適合した工事が成されているかどうかの確認が必要です。特に「宅地造成等規制法」が施工される前に(昭和36年)に造られた造成地は、現在の基準に合致していない擁壁(ようへき)を有するところが多いので注意が必要です。
具体的な規制地区は各市町村のホームページなどで公表されています。これから自分が購入しようとする土地が規制区域に入っている場合は、想定外の費用が発生することもありますし、なにより危険な造成がされていると地震などの災害時に大きな損害を被ることもあります。
また、規制の対象になる工事を行う場合は事前に許可を得る必要があります。許可を得るまでの期間は申請をしてから1カ月くらいかかることもありますのでご注意ください。
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