中古住宅購入に朗報、インスペクションの導入。
2016/3/10
既に話題にはなっていますが、宅建業法の改正により「インスペクション」が表舞台にデビューするようです。
閣議決定では中古住宅取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して
①「媒介契約の締結時に、インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること」
②「買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること」
③「売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」
の3点を義務づけることになります。
これまでの不動産業界では積極的には中古住宅の建物診断を行ってきませんでしたが、「売主が販売に出すときに、インスペクションの説明と事業者の斡旋。」し、「買主にはインスペクション調査の有無と結果概要を通知。」し、「書面で売主買主双方が確認する。」ということです。
従前の内容に比べれば大進歩ですが、インスペクション業者を買主が選べないので中立性の確保が疑問なのと、インスペクションの実施自体が義務化されていないのは残念です。
当面の間はインスペクションを積極的に薦める業者と、費用負担が増えるとか、時間がかかるなどと理屈を付けて、否定的な業者に分かれるでしょうが、将来は「当たり前」のことになるでしょう。
早期の法改正・施工が待たれますが、既に独自に取り入れている業者もいますので、そのような不動産業者の評価が上がれば、どの業者も無視できなくなります。弊社でもお客様に不動産業者さんを紹介するときには、インスペクションに対する姿勢を目安の一つとしていきます。
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