お家の進路相談所スタッフブログ

住まいを購入する時は、再度、永久の誓いを。

 

 

早咲きの小輪の向日葵がすでに盛りをむかえました。私が子供の頃には大輪の向日葵の成長観察が夏休みの宿題でしたが、ろくに咲かせたことがありません。最近では夏休みの宿題を親が手伝うのはもはや当然の様子ですね、親子が夏の終わりに共有の時間を持つのは、微笑ましいのか、はたまた情けないのか?

 

共有と言えば、マイホームを夫婦や親子で共有名義にするときには、メリット・デメリットがあります、まず、共有名義にするときのメリットは、

妻にも住宅ローンの返済があるときは、夫婦ともに住宅ローン控除が受けられます(例外あり)。
マイホームを売却して売却益が生じたときは、夫婦ともに、3,000万円特別控除・軽減税率の特例または買換え特例が受けられます。
夫婦のどちらかが亡くなったときは、相続財産が片方だけの持分になりますので、相続税の節税になります。

対して、デメリットは

妻に収入がないときは、固定資産税の負担などで贈与税の問題が発生する可能性があります。

妻に住宅ローンの返済がないときは、住宅ローン控除は夫の持分相当部分からしか受けられません。

 

ただし、共有名義にする場合、持ち分のつけ方に注意しないと贈与税の心配が発生したり。双方ともに住宅ローンの返済があり、その返済途中にどちらかが失業や休業になった場合は、ローン控除が一人分減ったり、贈与税の心配をしたりと、なにかとややこしくなりますので、登記前には慎重に検討が必要です。

 

また、単独所有の場合、離婚をすると困るので、最初からはっきりしておきたいと相談される方もいらっしゃいますが、離婚時の他の財産などの情況によって対処が異なるので、離婚を前提とした住宅の取得というのは現実的ではありません(そもそも、その考えはちょっと寂しくありませんか?)。

 

住まいを購入する時は、夫婦仲良く永久の誓いを再度交わしておきましょうね。

カレンダー

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

  • まずは一度、お気軽にご相談ください。

  • 0564-26-0222