中小企業金融円滑化法と住宅ローン
中小企業金融円滑化法という法律をご存知でしょうか?
《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称》別名、金融モラトリアム法。平成21年に当時の亀井静香金融相が半ば強引に成立させた法律です。内容はローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。本来は二年間の期限が区切られた法律でしたが、景気が上向かないので来年3月まで延長されました。
一見住まい探しとは関係なさそうですが、この法律は住宅ローンの返済に窮した人も救済(一次的にですが)する法律でもありました、元金の返済の一時的な免除などで、返済負担が軽くなるように返済スケジュールを変更するなどして破綻を回避することに用いられました。
景気回復が遅々として進まない現在、この法律の再延長がされるのかが注目されていましたが、中塚金融相の発言で打ち止めが決定的になったようです。
返済猶予が止められてしまうと、今後は住宅ローンの返済ができずに住まいを手放す方が急増するかもしれません。そうなってしまう前に金融庁には対策を打つ必要があります、このままでは正常な住宅の取引が成立しなくなってしまうと危惧をする人もいます。
いたずらに住宅ローンを恐れる必要はまったくありませんが、多くの国民にとっては、住まいの取得は生涯をかけた“夢”です。購入を煽る政策だけでなく、安心して購入できる政策を導入していただいたほうが、結果として健全な住宅産業の育成に繋がるのではないでしょうか。
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