お家の進路相談所スタッフブログ

建築会社が倒産したら。


 住まいを購入する時にはいろいろな“保険”に加入します。住宅ローンを利用される方の多くが団体信用生命保険へ、災害が心配なので火災保険や地震保険へ加入されます。では建物そのものの保証はどうなっているでしょう、それぞれの会社が独自に「我社は○○を○年保証いたします。」と宣伝していますが、もしその会社が倒産したら・・・。

 

住宅を新築する場合、住宅の売り主や建築業者には、10年間の「住宅瑕疵担保責任保険」への加入が平成21年より義務付けられています。建築した後に、柱や基礎、屋根や外壁など構造上重要な部分に欠陥(雨漏りや構造に関する問題:瑕疵)が見つかった場合に、建築業者は無償で補修工事を行うなどの対処をしなければいけません。

 

しかし、瑕疵が見つかった時にその建築会社が倒産していたり、補修費が膨大になり支払い能力が無い場合は保証が受けられなくなってしまいます。そこで定められたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。この法律によって建築会社・販売会社は住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務付けられました。

 

この保険に加入していれば、もし建築会社が倒産していても保険会社や供託金から建築主に直接、補修費用が支払われることになります。

 

この保険は国交省大臣の指定する保険法人のいずれかと契約を交わすことになっており、請負契約などの際に必ず説明することになっています。建物の引き渡しを受ける時に保険に加入している証明書をいただけるはずですので大切に保管しておきましょう。

 

 

今日の岡崎は朝からずっと雨で、最高気温も19℃までしか上がらず肌寒さを感じる一日でした。身の回りには風邪をひいてダウンしている人が続出状態です。皆さんもどうかご自愛ください。

 

 

 

おっと、なんだか私もゾクゾクしてきた・・・。 

 

 

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