お家の進路相談所スタッフブログ

民事信託で安心して新居を建てる。

2017/1/23

 

何故か今年に入って、民事信託(家族信託)に対するご相談が急激に増えました。どうやらこのブログをご覧いただいた方から電話を頂戴するようですが、過去に数回しか話題にしていないのに、本当にお困りの方が多いようです。

 

特に続けてご相談いただいたのは、「融資に伴う抵当権設定」についてです。これから親が所有する土地に、住宅を建てようと考えていた方が、銀行にお金を借りようと思っていたら、「土地の所有者が認知症だと抵当権の設定ができないので融資できません。」と言われてしまい、慌てて善後策を探している様子です。

 

ご相談者様は親が認知症を発症していることが、融資の時に問題になることはうすうす認識していたのに、住宅会社の営業マンからの安易な「そんなの大丈夫っすよ。」という軽口に乗せられ契約してしまったが、問題が顕在化してからは手のひらを返され、「何とかしてください。」と迫られ途方に暮れてしまいました。

 

しかし残念ですが抵当権設定に困り、後から信託を使おうと考えてもそれはできません。ご相談いただいた方にはお力になれず申し訳ありませんが、信託以外の方法で問題解決を探るしかないでしょう。

民事信託は認知症に罹患する前に施しておくことで最大の効果が得られます。後になってから周囲を欺いて信託してあったように振舞うのは違法行為です。きちんとした契約や登記、税務署への届け出など順を追ってすまさなければならない煩雑な手続きがあります、後出しジャンケンでズルができるような魔法の手段ではありません。

 

それにしてもこの問題でご相談いただく方は、電話口で唐突にどこの誰とも告げずに話し始める傾向があります。それほど切羽詰まっているのでしょうが、お伝えできる回答はひとつとは限りませんし、できるだけ詳しい状況を先にお伝えいただければ他の選択肢も探りやすくなります、状況をまとめ、心を落ち着かせて相談ください。

 

困ってお電話をいただく方もいれば、反対に事前に自分たち家族の問題を理解し、将来の為に信託の相談をいただく方も同様に増えています。しかし信託契約の現状は、三河地域では関係機関が不慣れなこともあり、契約終了し効力発生まで数か月の期間を要します。お考えの方はできるだけ早期のご相談をお待ちしております。

 

 

匿名の方を全てお断りすることもありませんが、せめて名前ぐらい伝えていただきませんと、やはりこちらも反応が鈍くなります。

 

 

 

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ お家の進路相談所® 株式会社ハウジングコンサルティングファーム https://hocs.jp/ 〒444-0059 愛知県岡崎市洞町字西五位原1-1 TEL(0564)26-0222 FAX(0564)26-0220 △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

 

カレンダー

2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

  • まずは一度、お気軽にご相談ください。

  • 0564-26-0222