お家の進路相談所スタッフブログ

消費税増税対策の前に検討すべきこと。

昨日はせっかく咲き始めた桜も吹き飛ばしてしまいそうな春の嵐の一日でした。日本中で被害が出ているそうですが、被害にあわれた方にはお見舞い申し上げます。火災保険に加入していらっしゃる方は、加入内容によっては風の被害でも保険金がおりることがあります。もし被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、保険会社に一度聞いてみてください。

 

消費税の増税に対して住宅取得時の減免措置については相変わらず不明です、いろいろな案が取りざたされていますが、決まっていそうなのは、

「住宅を買う人にはちょっと大変そうだから、せめてオマケを付けることだけは今のうちに言っておこう。」

という事ぐらいの様子です。

 

この件については近いうちにはっきりするでしょうが、政治家の人気取り政策に期待したいところです。このたびの消費税関連法案の閣議決定では以前から継続して協議されていた相続税の増税の方針についても決定されています、“相続税”なんて自分には関係ないと思っていらっしゃる方は多いと思いますが(事実、今ままでは死亡者の5%前後の人だけが関係していた。)今後はそうも行かなくなりそうです。

 

改正()案の詳細は既出ですのでここでの説明は省きますが、びっくりしちゃうような大増税です。しかも今までのような大資産家だけに納税義務が課せられるのではなく、そこそこ庶民にも課税をしようという目論見ですので、今は関係ないと思っている方でも、関係する方が大量発生するでしょう。

 

相続税の改定により、課税対象者の相続人になる方が、住宅取得時に、親から取得資金の一部でも資金援助(贈与)を受けるつもりでいる場合は、できるだけ早めに行動に移すべきかもしれません。【住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例】は通常であれば贈与税を支払い必要があるところを、住宅取得のためなら免除しますよという制度ですが、現状の上限額1千万円を徐々に下げて平成26年には5百万円まで下げることが決まっています。

 

相続税の改定案では例えば、親一人子一人の場合で相続財産が3600万円を超えると相続税の納税義務が発生します、そんな大金は自分の親は持ってないと思われるかもしれませんが、相続財産は親名義の不動産にも課せられますので課税の可能性が飛躍的に上がります。

 

 何も対策しないまま放置しておくと相続税を支払う羽目になるよりも、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例】を早めに利用して、相続財産を減らせば二重にお得になりますという事です。親から資金援助してもらって、更に相続税の心配も減らせるという“一粒で二度おいしい”方法をとるにはそろそろタイムリミットが近づいています。

 

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