お家の進路相談所スタッフブログ

畳の大きさが違います。

 いやぁ~降りましたね、雪。明け方まではそれほどでもなかったようですが、夜明けにはすっかりつもって久しぶりの雪景色を楽しみました、でも午後にはすっかり溶けて雪化粧がはがれちゃいました。

 不動産の販売の時には広告に関するルールが「不動産公正取引協議会連合会」によって取り決められています、そのルールの見直しがされるようです。見直されるのは価格の表示方法と【畳】の事などです。

1 二重価格表示の基準の変更
「新築後2年以内の未入居の建物」に加え、中古住宅及び土地についても二重価格表示を行うことができるものとする。

2 畳数表示基準の変更
中古住宅に限り、①畳1枚あたりの面積が1.62平方メートルに満たない旨及び②畳1枚の実際の面積を表示することを条件として居室の広さを実際の畳の枚数で表示することを認めていたものを、1畳を1.62平方メートルに換算した畳数の表示に統一する

1は、中古住宅の販売において「最近値下げをしましたよ。」と分かりやすく表示をしても良くなるということです、意外にも今までは新築物件以外では認められていませんでした。
2は、消費者にも大きな影響を与えるかもしれません。実は畳の大きさは全国でバラつきがあり(京間や江戸間・団地間の違い)地方によっては同じ6畳間でも1割以上の差がでます、特に分譲住宅は団地間で作られていることが多々あるので、その場合、今までは【6畳】と表示していたものが【5.2畳】という中途半端な大きさの表示になります、でも図面には畳が6枚書いてありますから消費者にはややこしいですね。
 
 こういった世間の非常識は不動産の世界では常識ということがまだまだあります、不動産屋の当たり前は信じてはいけません。

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