お家の進路相談所スタッフブログ

住まいの“持ち分”。


 


 


桜の季節が終わって残念に思っていたら、弊社の前の通りではいつの間にか花水木が咲き始めていました、しばらくは楽しませてくれそうです。


 


 


住宅ローン控除が来年4月より拡充されます、これまでは2000万円が上限だったのが4000万円まで増額されます。夫婦共働きで2000万円以上の住宅ローンを借りる場合は、夫婦それぞれが住宅ローンで借り入れをし、双方で住宅ローン控除を受ける夫婦が増えてくることでしょう。


 


夫婦それぞれで住宅ローンを組むことを通称“ペアローン”と呼びます。大変な負担を夫婦仲良くお互いの努力で返済していくことは良い事なのでしょうが、夫婦が“仲良く”なくなってしまったらどうなってしまうでしょう?


 


これから住まいを購入されようとする方には夢の無い話ですが、例えば“離婚”をするとかなり厄介なことになります。たとえ離婚をしたとしてもそれぞれの返済義務が消えるわけではありません、一緒に住まなくなってもそれぞれがローンを返済し続けなければなりません(ローン契約に居住し続けることが条件になっていれば、退去と同時に一括返済を求められる可能性もあります)


 


働き盛り世代の収入がこの10年間で、100万円/年も下がっている時代です。ローン控除の理由だけでなく、今後は益々、住まいを夫婦共有にする家庭が増えてくるでしょう。


 


弊社ではできるだけ早い段階で住宅の持ち分をどのようにするかお聞きするようにしていますが、ほとんどのご夫婦は聞かれるまで全く考えていない事が多いです、というよりは持ち分の重要性をそれまでは考えたことが無かったということでしょう。


 


大変な金額の買い物の所有権を誰にするのかという話は、なんだか生臭い感じがしてそれとなく避けてしまうのはわかりますが、これまで以上に持ち分については真剣に考えておかないと後々後悔することになりかねません。因みに3組のうち1組の夫婦が離婚するのが日本の現状です。


 


 


 私も住宅ローンの返済を抱える身です、たまには奥さん孝行して、家から追い出されないようにしないと、このブログが途絶えるかもしれません・・・。


 


 


 


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