お家の進路相談所スタッフブログ

二世帯住宅、持ち分の盲点。


 


2015512


 


 


 このところ二世帯住宅の相談が続きます、同じ二世帯住宅といっても、親子間の資金の提供具合により建物の仕様が変わるでしょうし、登記なども気を付けないと後々に大損をすることもあります。


 


 登記の関係で特に気を付けたいのは「持分の登記」です。住いの建築を考え始めた当初は、持分割合まで考えがいたる人は少ないです。先日、相談に見えたお客様は、親世帯が全て現金で建築費を提供し、子世帯は諸々の諸経費や外溝造園の費用・新しく購入する家具などの費用を負担(それでも見込みで600万円程の予算)をするそうです。


 


 こういった場合、親世帯が建物の建築費を負担するので、建物の持分の全てを登記してしまいがちです。当面はそれでも何も問題はないのですが、もし近い将来に相続が発生したらどうなるでしょう。


 


 まず、建物の全てが相続財産の対象になります。初めに600万円分の持分を登記しておけば、その分は相続財産を低くすることができたのに、自ら高い相続税を支払う羽目になります。


 


 また、「住宅取得資金の贈与の特例」などを利用すれば、現行の制度でも少なくとも500万円は、追加で子世帯の持分を増やすことができます。結果としてさらに相続税の負担を低くすることができます。


 


 今年の相続税の改正により、以前は「相続税なんて、お金持ちだけが心配すればいいこと。」でしたが、とても身近な税制になってしまいました。せっかく特例などで税金を安くできるのですから、賢く使わない手はありません、住宅会社側にもこれらの知識が事前にあれば、自ずと提案内容も変わってきます、頼りになる営業マンと、そうでない営業マンはこういったところで差が出ます。


 


 


△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼


 


株式会社ハウジングコンサルティングファーム


https://hocs.jp


 


444-0059 愛知県岡崎市洞町字西五位原1-1


GoonFactory 102


TEL(0564260222 FAX(0564260220


△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼


 


カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

  • まずは一度、お気軽にご相談ください。

  • 0564-26-0222