お家の進路相談所スタッフブログ

実家の建て替え、信託しておかなくて大丈夫ですか?

2016/7/17

 

弊社では両親や祖父母の所有する土地に子供や孫が住宅を建てるときに、安心して進められるように「民事信託」の組成をお勧めしています。

 

信託はまだ耳慣れない仕組みですが、両親が高齢だったり、祖父母の土地に家を建てる場合にとても役に立つ仕組みです。住宅ローンを組む場合、土地と建物に金融機関の抵当権を設定する必要があります。その際、土地の所有者が認知症などを患い、契約行為ができないとき、法的に抵当権の設定ができなくなるので結果として融資が受けられなくなります。

 

たとえ曽祖父が以前から抵当権の設定に合意していたとしても、抵当権の設定時に意思表示できる状態でなければ駄目なので、その時から何もできなくなってしまいます。そのような不幸な状態を避けるために行うのが「信託」です。

 

信託は土地の所有者が健康なうちに自分の身内などに対し、土地の処分や管理などの権限を委託する契約を交わすことです。私自身も何度も経験がありますが、せっかく孫や子の為に自分の土地を提供する意思があっても、新居の打ち合わせ中に急激に進んだ認知症の為に金融機関が融資を断り、新居の計画を断念せざるを得なくなるのは本当に残念なことです。これまではグレーな対応で済ませてきた金融機関や司法書士も、コンプライアンス重視の姿勢により、今後はよりシビアに臨まざる得ない状況です。

 

もし、これから実家の建て替えなどをしようと思う方で、土地所有者に法律行為が難しくなりそうな兆候や不安があるのであれば、至急で信託契約を締結されることをお勧めします。

 

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