お家の進路相談所スタッフブログ

住まいに適した土地とは。

 

 

このところ立て続けに“用途地域”についてご質問を頂きましたので、あらためて用途地域について、まず用途地域とは、都市計画法という法律で定められます。目的は住居や商業施設、工場などが同じ地域に混在しないように地域ごとに土地利用の制限をするためです。第一種低層住居専用地域など12種類があります。

 

住まいを探す方にとって人気の高いのは“住居系”と呼ばれる以下の7地域です。

 

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

 

上に行くほど制限が厳しくなります、例えば「第一種低層住居専用地域」になると基本的には2階建てくらいまでの住宅しか建てられません。さらに店舗と住まいを兼ねた建物なども厳しい制限をかけられますので、整然とした閑静な住宅街を形成します。

 

岡崎市での代表的な「第一種低層住居専用地域」は北部では北斗代団地、中部では真伝町界隈の区画整理地の一部や竜美東の一部、南部では今後の開発になりますが針崎町の区画整理地などです、特に針崎町の区画整理地は建ぺい率30%・容積率50%という大変厳しい制限(35坪の家を建てたければ、土地の面積が70坪必要となる。)ですので、街並みが出来上がればとても美しいでしょうが、本当にそこまで厳しい制限が必要なのかは少々疑問です。

 

用途地域は土地探しの目安にはなりますが、こだわりすぎると自ら選択の視野を狭めてしまう事になりかねません。絶対に自宅の近所には住宅以外があるのは嫌だとお考えの方はこだわっても良いでしょうが、用途地域の規制と現状のイメージが異なっていることも珍しくありませんので自分の目で確認することが重要です。

 

 

 

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