お家の進路相談所スタッフブログ

「消費税なんて払いたくない!」という方へ。

 この国のリーダー達は本当に今国会で消費税の改定を討議するつもりでしょうか?邪魔をするしか能力が無いのか、トップに力が無いのか、どちらにしても振り回される国民の為にもきちんと討議くらいはしてほしいものです。

 

 駆け込み需要の弊害は建築費の増加に如実にあらわれるのはいうまでもなく、消費者の心理にもいろいろな影響を及ぼしますし、様々な誤解も生じます。特に不動産取引における消費税については世間の常識と離れた感もあるので注意が必要です。

 

中古住宅の売買において消費税の取り扱いは、売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合とによって異なります。消費税法では、消費税は事業者が行う資産の譲渡等に対して課せられるとなっています。従って売主が不動産業者の場合には、中古住宅であっても事業用商品である以上消費税がかかります。

 

一方、売主が個人の場合には商品ではないので、消費税はかかりません。ただし、以上の消費税は建物部分の価格についてのみ課税されます。土地についてはそもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主に関係なく消費税法上非課税となっています。

 

 簡単に言うと、一部の例外を除いて『新築』には消費税は課税、個人が売主の『中古』には非課税ということです。非課税という事は消費税が増税されても、もともと関係ないということです(ただし、取引に関わる諸費用には課税されるので、全く無関係ということでもないです)。

 

 はじめから中古住宅・中古マンションを第一候補として検討しているのであれば、慌てる必要はあまりないということです。ただし中古住宅の購入と同時にリフォームを検討しているのであれば工事費の消費税が増税されることはご承知ください(なんだか増税が決まっているような言い方ですが、私は決して増税賛成派ではありません)。


 

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